配偶者が会社を退職したとき
認定例
配偶者が退職し、無職(退職日の翌日以降は無収入)となり、被扶養者の要件を備えることとなったとき。
(組合員) 共済 太郎 38歳
(配偶者) 共済 花子 35歳
退職日 ○○年7月31日(健康保険被保険者の資格喪失日○○年8月1日)
被扶養者認定日 ○○年8月1日(退職日の翌日)
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所属所長が、退職日の翌日から30日以内に被扶養者申告書を受け付けた場合の認定日です。 |
- 退職後に傷病手当金等の受給がない事を確認してください。
提出書類
- 被扶養者申告書(記入例)
- 扶養事実届出書(記入例)
- 配偶者の最新の所得証明書(扶養事実届出書の同意書欄に署名があれば不要)
- 退職日を確認できる書類(退職証明書、離職票、雇用保険受給資格者証又は源泉徴収票の写しなど)
- 戸籍謄本及び住民票謄本(配偶者に関し扶養手当の支給があるときは不要です)
- 国民年金第3号被保険者関係届、配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し
(20歳以上60歳未満の配偶者で国民年金第3号被保険者に該当する場合)