配偶者が雇用契約の変更により給料月額が減額となったとき

認定例

配偶者が雇用契約の変更により、給料月額が減額となり、被扶養者の要件を備えることとなったとき。

(組合員) 共済 太郎  38歳

(配偶者) 共済 花子  35歳(国保加入中)

雇用契約変更日 ○○年8月1日

(変更前)給料月額12万円 (変更後)給料月額10万円

被扶養者認定日 ○○年8月1日(雇用契約の変更日)

所属所長が、雇用契約の変更日から30日以内に被扶養者申告書を受付けた場合の認定日です。
  • 給与収入の場合は、月額108,334円未満(130万円÷12か月)が認定基準となります。
  • 給料月額には、通勤手当等諸手当を含みます。また、賞与がある場合は、按分して対象月の給料月額に加算します。

提出書類

  1. 被扶養者申告書PDF記入例PDF
  2. 扶養事実届出書PDF記入例PDF
  3. 配偶者の最新の所得証明書(扶養事実届出書 同意書欄に署名があれば不要)
  4. 雇用契約変更後の給料のわかるもの(雇用契約書の写し、給与支払等証明書など)
  5. 戸籍謄本及び住民票謄本(配偶者に関し扶養手当の支給があるときは不要です)
  6. 国民年金第3号被保険者関係届PDF、配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し
    (20歳以上60歳未満の配偶者で国民年金第3号被保険者に該当する場合)

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