配偶者が雇用契約の変更により給料月額が減額となったとき
認定例
配偶者が雇用契約の変更により、給料月額が減額となり、被扶養者の要件を備えることとなったとき。
(組合員) 共済 太郎 38歳
(配偶者) 共済 花子 35歳(国保加入中)
雇用契約変更日 ○○年8月1日
(変更前)給料月額12万円 (変更後)給料月額10万円
被扶養者認定日 ○○年8月1日(雇用契約の変更日)
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所属所長が、雇用契約の変更日から30日以内に被扶養者申告書を受付けた場合の認定日です。 |
- 給与収入の場合は、月額108,334円未満(130万円÷12か月)が認定基準となります。
- 給料月額には、通勤手当等諸手当を含みます。また、賞与がある場合は、按分して対象月の給料月額に加算します。
提出書類
- 被扶養者申告書(記入例)
- 扶養事実届出書(記入例)
- 配偶者の最新の所得証明書(扶養事実届出書 同意書欄に署名があれば不要)
- 雇用契約変更後の給料のわかるもの(雇用契約書の写し、給与支払等証明書など)
- 戸籍謄本及び住民票謄本(配偶者に関し扶養手当の支給があるときは不要です)
- 国民年金第3号被保険者関係届、配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し
(20歳以上60歳未満の配偶者で国民年金第3号被保険者に該当する場合)