配偶者が、雇用保険法による失業給付(基本手当)の受給を終了し無収入となり、被扶養者の要件を備えることとなったとき。
(組合員)共済 太郎 38歳
(配偶者)共済 花子 35歳
基本手当受給終了日 ○○年1月16日
被扶養者認定日 ○○年1月17日(基本手当受給終了日の翌日)
※ | 所属所長が、基本手当受給終了日の翌日から30日以内に被扶養者申告書を受付けた場合の認定日です。 |
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基本手当の受給により被扶養者の要件を欠き、認定取消となった方が、その後、基本手当受給終了により、再認定となる場合は、上記2,3,5の書類は省略できます。