配偶者が雇用保険法による失業給付の受給を終了したとき

認定例

配偶者が、雇用保険法による失業給付(基本手当)の受給を終了し無収入となり、被扶養者の要件を備えることとなったとき。

(組合員)共済 太郎 38歳

(配偶者)共済 花子 35歳

基本手当受給終了日 ○○年1月16日

被扶養者認定日 ○○年1月17日(基本手当受給終了日の翌日)

所属所長が、基本手当受給終了日の翌日から30日以内に被扶養者申告書を受付けた場合の認定日です。

提出書類

  1. 被扶養者申告書PDF記入例PDF
  2. 扶養事実届出書PDF記入例PDF
  3. 配偶者の最新の所得証明書
  4. 雇用保険受給資格者証(1~4面)の写し
  5. 戸籍謄本及び住民票謄本(配偶者に関し扶養手当の支給がないとき)
  6. 国民年金第3号被保険者関係届PDF、配偶者の年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し
    (20歳以上60歳未満の配偶者で国民年金第3号被保険者に該当する場合)

基本手当の受給により被扶養者の要件を欠き、認定取消となった方が、その後、基本手当受給終了により、再認定となる場合は、上記2,3,5の書類は省略できます。

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