配偶者がパート等を始めて認定基準額を超えたとき
認定取消例
被扶養者である配偶者がパート等を始めて認定基準額を超えることとなるとき。
(組合員)共済 太郎 38歳
(配偶者)共済 花子 35歳 勤務開始日 ○○年4月1日
(ア) |
雇用契約で明らかに月額108,334円以上の収入が見込まれる場合
被扶養者認定取消日 ○○年4月1日(勤務開始日) |
(イ) |
雇用形態の変更等により、恒常的に月額が108,334円を超える見込みとなった場合
被扶養者認定取消日 ○○年7月1日(最初の超過月の1日)
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
9万円 |
10万円 |
9万円 |
13万円 |
12万円 |
13万円 |
13万円 |
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(ウ) |
3か月の平均月収が108,334円以上となり、その後も同程度の収入が見込まれる場合
被扶養者認定取消日 ○○年9月1日(認定基準を超えた3か月平均の翌月1日)
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
9万円 |
8万円 |
10万円 |
12万円 |
11万円 |
10万円 |
12万円 |
平均月収
4~6月 |
9万円 |
5~7月 |
10万円 |
6~8月 |
11万円 |
7~9月 |
11万円 |
8~10月 |
11万円 |
- 給料月額には、通勤手当等諸手当を含みます。また、賞与がある場合は、按分して対象月の給料月額に加算します。
- 20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更となりますので、配偶者ご自身が住所地の市区町村に届出をしていただくことになります。
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提出書類
- 被扶養者申告書(記入例)
- 給料月額の確認できる雇用契約書又は辞令の写し(上記アの場合)
- 給与支払等証明書(上記イ及びウの場合)
- 組合員被扶養者証(亡失等により返納できない場合は、組合員証等返納不能届出書を提出してください。
- 国民年金第3号被保険者関係届
(20歳以上60歳未満の配偶者で国民年金第3号被保険者に該当する場合)