遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
13/48

 制⓬度概要 ライフサポート年金退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報お支払いに関する重要事項が右記ページに記載されています。必ずご確認ください。P24〜27・年齢は保険年齢です。保険年齢は満年齢を基に、1年未満の端数について6ヵ月以下は切り捨て、6ヵ月超は切り上げた年齢をいいます。(例)保険年齢40歳=2023年10月1日現在満39歳6ヵ月を超え満40歳6ヵ月まで。・掛金は年齢、性別により異なります。・この制度の掛金は年単位の契約応当日ごとの総保険金額により割引が適用される場合があります。なお、割引前の保険料率は満期まで同一です。記載の掛金は総保険金額30億円以上100億円未満の場合の掛金です。したがって、実際の総保険金額が異なれば、掛金も異なる場合があります。その場合は年単位の契約応当日より正規掛金を適用します。(既加入の方の掛金は上記に関わらず、ご加入時の年齢および保険料率が適用されますが、割引額の変更により掛金が変更になる場合があります。)・記載の掛金等はパンフレット作成時点の基礎率により計算されています。実際の掛金等はご加入(増額)時の基礎率により決定しますので、今後の基礎率の改定により掛金等も改定されることがあります。・本人および配偶者の死亡保険金の受取人は被保険者にご指定いただきます。それ以外の保険金の受取人は被保険者となります。・加入日(*)以後に発生した不慮の事故による傷害により180日以内に「ご契約のしおり 約款」に定める身体障害の状態になられたときは、その後の保険料のお払込みを免除し、保険料が引き続き払い込まれたものとしてお取扱いします。(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。・このパンフレットに記載の事項については、契約応当日である2023年10月1日の新規ご加入または増額部分について適用されます。現在ご加入の部分についてはご加入時にお配りしている「ご契約のしおり 約款」をご参照ください。ただし、このパンフレットの「お支払いできない場合について(解除・免責等)」に記載の、重大事由による解除の内容については現在ご加入の部分についても適用となります。

元のページ  ../index.html#13

このブックを見る