遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
20/48

 制ライフサポート年金度概要 ⓳退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報「健康情報活用商品」において提出いただいた健康診断に関する情報の取扱いは、上記の「個人情報に関する取扱い」と異なります。健康診断に関する情報の取扱いおよび加入者からの健●保険金の支払事由が生じたときは、すみやかにご所属の団体(以下「保険契約者」といいます。)にご連絡のうえ、保険契約者を経由して引受保険会社にご請求ください。●保険金を請求する権利は、お支払事由が発生してから3年間ご請求が無いと、消滅しますのでご注意ください。●ご請求があった場合で、引受保険会社が必要と認めたときには医療機関等へ事実の確認に伺う場合があります。りますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されます。(注)保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。 なお、事務幹事会社の個人情報の取扱いにつきましては、ホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp)をご参照ください。−死亡保険金受取人および指定代理請求者の指定に際しご留意ください− 指定された死亡保険金受取人、および指定代理請求者の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、死亡保険金受取人、および指定代理請求者にその旨をご説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。診情報収集サポート機能の取扱いは「健康情報活用商品について」のページの「健診情報の取扱いについて」を必ずご確認ください。<改姓、ご家族の異動、受取人の変更等について>●ご加入の本人・配偶者に被保険者としての資格がなくなった場合にはすみやかに保険契約者を経由して引受保険会社にご通知ください。●被保険者の改姓や、死亡保険金受取人の変更等の場合には、すみやかに保険契約者を経由して引受保険会社にご通知ください。●被保険者の遺言により死亡保険金受取人を変更することはできません。●死亡保険金受取人の変更は、保険契約者を経由して引受保険会社へご通知ください(変更内容はその通知が引受保険会社に到達したとき、保険契約者が通知を発信した日に遡って効力を生じます。)ただし、その通知が引受保険会社に到達する前に変更前の受取人に保険金をお支払いした場合には、お支払後に変更後の受取人からご請求をうけても保険金をお支払いいたしません。<ライフサポート年金・退職後継続プラン・重病克服支援プラン>個人情報に関する取扱いについて<契約者と生命保険会社からのお知らせ>  当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者(被保険者)の個人情報<氏名、性別、生年月日、健康状態等>(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保険会社(共同取扱会社を含みます。以下同じ。)へ提供いたします。契約者は、当該保険の運営において入手する個人情報を、本保険の事務手続きのため使用いたします。生命保険会社は受領した個人情報を各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い、子会社・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理、その他保険に関連・付随する業務のため使用(注)し、また、必要に応じて、契約者、他の生命保険会社および再保険会社に上記目的の範囲内で提供します。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き契約者および生命保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取り扱われます。 記載の引受保険会社は、今後、変更する場合があ保険会社からのお願い・ご注意<保険金のご請求について>共通取扱内容

元のページ  ../index.html#20

このブックを見る