遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
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 制⓴度概要 ライフサポート年金退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報この制度は生命保険会社と締結した年金払特約付団体定期保険契約、年金払特約付半年払保険料併用特約付新・団体定期保険契約、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当定期保険(Ⅱ型)契約および、健康サポート・キャッシュバック特約(集団定期用)付、7大疾病保障特約付、がん・上皮内新生物保障特約付、リビング・ニーズ特約付、代理請求特約[Y]付集団扱無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)契約に基づき運営します。相互会社においては、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっていますが、この契約におけるご契約者は団体であ当社は相互会社であり、ご契約者が「社員」(構成員)として会社の運営に参加する仕組みとなっています。相互会社においては、剰余金の分配のある保険契約のご契約者は社員となりますが、この保険契約は剰余金の分配のない契約ですので、この保険のご契約者は社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員約款規定については引受保険会社のホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html)をご覧ください。【引受保険会社】ライフサポート年金・重病克服支援プラン・退職後継続プラン【サービス提供会社】健康づくりサポートり、ご加入者は被保険者であるため、社員とはなりません。したがって、総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。が有する権利はありません。引受保険会社の担当者(生命保険募集人)は、お客さまと当社の保険契約締結の媒介を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申込みに対して引受保険会社が承諾したときに有効に成立します。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。MY−A−23−団−002596MY−A−23−団−002597MY−A−23−特疾−002598MY−A−23−定期−002599<ライフサポート年金><退職後継続プラン・重病克服支援プラン><重病克服支援プラン>明治安田生命保険相互会社 公法人第三部法人営業第二部〒110-0006 東京都台東区秋葉原5-9 明治安田生命秋葉原ビル8FTEL 03-5289-7590明治安田生命保険相互会社「サービス内容等に関するお問い合わせ先」(受付時間:平日9:00〜17:00)■サービス内容に関するお問い合わせ先〜健康づくりサポート事務局:0120-567-074■個人情報に関するお問い合わせ先〜明治安田ライフプランセンター(株)(事務委託先) 団体サービス部 生活・健康サービスグループ 03-5952-5069

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