遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
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 制■度概要 ライフサポート年金退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報高度障害状態とは<団体定期保険(組合員コース初回上乗年金30万円部分、遺児育英年金コース)>1.年金の種類と型2.配当金3.年金受取人●年金支払期間は5・7・10・15年となります。( 定額型確定年金です。)●年金支払開始後の配当金は、増加年金の買増に充当します。●保険金等の受取人です。なお、年金支払開始後は年金受取人の変更はできません。●支払期間中に年金受取人が死亡したときは、残存支払期間の未払年金現価をその相4.年金のお支払い●年金受取人が選択できる年金の分割支払は取扱わず、年金(年1回)での支払とし●第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)は年金基金設定の際 第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の毎年の応当日とします。●団体定期保険の主契約保険金の全部または一部。ただし、年金年額が、12万円未5.年金払の対象と  なる保険金<新・団体定期保険(組合員コース、配偶者コース)>1.年金の種類と型●年金支払期間は5・10・15・20・25年となります。(逓増型確定年金です。)●基本年金額は毎年、逓増いたします。(1%の単利逓増型)●年金支払開始後の配当金は、増加年金の買増に充当します。●保険金等の受取人です。なお、年金支払開始後は年金受取人の変更はできません。●支払期間中に年金受取人が死亡したときは、残存支払期間の未払年金現価をその2.配当金3.年金受取人4.年金のお支払い●年金受取人へのお支払は、半年払保険料部分は毎年2回とし、年金支払日の各々6ヵ月毎(6月、12月)の応当日にお支払いし、月払保険料部分は毎年4回とし、年金支払各々3ヵ月毎の応当日にお支払いいたします。●年金年額36万円未満となる場合にはお取扱いできません。(年2回または年4回5.年金払の対象と  なる保険金●新・団体定期保険の主契約保険金の全部または一部。ただし、年金年額が12万円未死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病によって、保険期間中に、所定の高度障害状態になった場合にお支払いします。高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後の傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの※「常に介護を要するもの」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。続人にお支払いいたします。ます。に定めるものとします。満または年金基金が100万円未満となる場合にはお取り扱いできません。相続人にお支払いいたします。払の場合)満または年金基金が100万円未満となる場合にはお取り扱いできません。 項  目 年金払特約保険金のお支払い 内  容 

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