遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
24/48

 制ライフサポート年金度概要 ■退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。引受保険会社の職員または引受保険会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。保険金等のお支払いに関する約款規定については引受保険会社のホームページ(https://www.meijiyasuda.co.jp/corporation/product/demand/contract/index.html)をご覧ください。なお、上記ホームページアドレスは、パンフレット作成時点のものを記載しており、今後変更の可能性があります。次のような場合には、保険金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、1年経過後にも取消しとなることがあります。)●契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき●契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合1. 死亡保険金について①被保険者が加入日(*)から1年以内に自殺したとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。)②契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき③戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)2. 高度障害保険金について①被保険者の故意によるとき②契約者または高度障害保険金受取人の故意によるとき③戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)一旦健康時に加入しますと、更新時健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同じ保険金額(同コース)以下で継続加入できます。なお、更新の際に、保険金額・受取人等の変更の申し出がない場合は、従前どおりのご加入内容で継続となります。ただし、掛金は毎年の加入状況・年齢により算出し変更します。●保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。●本人の死亡保険金は法定相続人数×500万円まで非課税です。※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。●本人が受取る配偶者の死亡保険金は、一時所得として課税されます。 ※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。 ※また配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。●高度障害保険金は非課税です。●本人の年金原資(死亡保険金額)はみなし相続財産とされ、相続税が課せられます。 ただし、法定相続人数×500万円まで非課税です。※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。●毎年受け取る年金は、雑所得として所得税が課せられますが、下記の控除があります。雑所得=基本年金年額+増加年金年額−基本年金年額×年金原資年金支給総額 なお、雑所得の額が25万円以上のとき、10.21%の源泉徴収をおこないます。税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。 項  目 お支払いできない場合について(解除・免責等)継続加入の取扱い税法上のご注意 内  容 

元のページ  ../index.html#24

このブックを見る