遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
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 制ライフサポート年金度概要 ■退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報高度障害状態とは(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。5.年金払の対象と  なる保険金●無配当定期保険(Ⅱ型)の主契約保険金の全部または一部。ただし、年金年額が、年1回払いのとき24万円未満、年2回・4回払いのとき36万円未満の場合はお取り扱いできません。●この制度は、保険金の受取人が主約款の条項(保険金の支払方法の選択)に基づき、保険金の支払事由発生後に保険金の全部または一部について、一時金でのお支払いに代えて年金支払をお選びいただくものです。この場合、保険金の全部または一部が新たにご契約いただく「年金保険」の一時払保険料に充当され、年金として支払われます。●年金額は「年金保険」ご契約時点の保険料率により計算されますので、記載の年この保険は、保険期間中に脱退(解約)された場合、ご加入年齢、加入期間等によっては解約返戻金をお支払いする場合があります。●保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。●本人の死亡保険金は法定相続人数×500万円まで非課税です。※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。●本人が受取る配偶者の死亡保険金は、一時所得として課税されます。 ※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。 ※また配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。●高度障害保険金は非課税です。●解約返戻金は一時所得の対象となり、50万円の特別控除が適用されます。 一時所得の課税対象額=(解約時受取金−総払込保険料−50万円)×1/2 ※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に、所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。引受保険会社の職員または引受保険会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。1.両眼の視力を全く永久に失ったとき2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき※「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。次のような場合には、保険金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき●契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取り消しとなることがあります。)金額は現時点で確定された金額ではありません。 項  目 年金払(続き)解約返戻金税法上のご注意保険金のお支払いお支払いできない場合について(解除・免責等) 内  容 

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