遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
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 制■度概要 ライフサポート年金退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。●契約者もしくは被保険者に保険金の不法取得目的があって、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効となったとき1. 死亡保険金について①加入日(*)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。)②契約者の故意によるとき③死亡保険金受取人の故意によるとき④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)2. 高度障害保険金について①被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき②契約者の故意または重大な過失によるとき③被保険者の故意または重大な過失によるとき④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)【保険金のお支払事由について】●ご請求の際に被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるとき。ただし、保険期間(更新される場合は更新後の保険期間を含みます。)満了前1年間は、リビング・ニーズ特約による保険金の請求はできません。●死亡保険金の全部をお支払いした場合には、ご契約は請求日に消滅します。●余命6ヵ月以内とは、ご請求の際に、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6ヵ月以内であることを意味します。余命の判断は、医師の診断に基づき、ご請求時における被保険者の状態について行います。なお、次の場合などは「被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されるとき」に該当しません。(1)被保険者の余命が6ヵ月以内と医師により診断された後、身体の状態が回復した等の理由によって、ご請求時においては余命が6ヵ月以内ではなくなったと判断される場合(2)被保険者の余命が6ヵ月以内と医師により診断された後、ご請求の前に被保険者が死亡された場合【ご請求について】●ご請求額はこの特約が付加されているご契約の死亡保険金額の範囲内、かつ被保険者お1人について通算して3,000万円以内です。複数のご契約にリビング・ニーズ特約を付加されている場合、同一被保険者についてご請求いただいた指定保険金額が通算して3,000万円をこえたときは、そのこえる部分については、特約による保険金のお支払いはできません。●『死亡保険金額』は、リビング・ニーズ特約による保険金のご請求日における「無配当定期保険(Ⅱ型)」の死亡保険金額です。●この特約による保険金をご請求いただけるのは被保険者です。ただし、被保険者がご請求いただけない特別な事情があるときは、被保険者があらかじめ指定した「指定代理請求者」が被保険者の代理人としてこの特約による保険金をご請求いただけます。●ご請求に際しては、担当医師の診断書等が必要となります。また、事実の確認のため、当社指定の医師による診断を求める場合や担当医師に確認を求める場合があります。【お支払金額について】●被保険者からご請求いただいた指定保険金額から、6ヵ月間の指定保険金額に対する利息と6ヵ月分の指定保険金額に対する保険料の現価を差し引いた金額をお支払いします。【リビング・ニーズ特約による保険金をお支払いできない場合について】●つぎのいずれかにより、リビング・ニーズ特約による保険金のお支払事由が生じた場合、この特約による保険金のお支払いはできません。(1)被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき(2)ご契約者・被保険者または指定代理請求者の故意によるとき(3)戦争その他の変乱によるとき●この特約の付加されているご契約が、告知義務違反によって解除となった場合は、この特約による保険金はお支払いできません。また、すでにこの特約による保険金を支払っていたときは、この特約による保険金の返還を請求します。 項  目 お支払いできない場合について(解除・免責等)(続き)リビング・ニーズ特約 内  容 

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