遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
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 制ライフサポート年金度概要 ■退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報高度障害状態とは(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。所定の申込書に必要事項を記入、押印のうえ、ご提出ください。昨年度と同じ保険金額で継続する場合は、自動継続しますので手続きは不要です。また、申込書の提出がない場合は、昨年度と同じ保険金額で継続となります。ただし、掛金は毎年の更新の都度算出されますので変更される場合があります。なお、更新時に脱退希望の場合は同じく申込印欄に押印のうえ重病克服支援プランの「加入しない」欄にチェック□をしてご提出ください。押印もれの場合はお手続きできませんのでご注意ください。※保険期間は1年間(2023年10月1日から2024年9月30日)です。期間途中での退職以外の事由による変更および原則脱退はできませんので、ご注意ください。毎月の給与から控除します。(初回は9月の給与分から) 保険期間の満了の日の2ヵ月前までに更新されない旨のお申し出のない限り、ご契約は被保険者の健康状態にかかわらず自動的に更新されます。ただし、保険期間満了の日の翌日における保険年齢が65歳(配偶者は70歳)を超えるときは、自動更新のお取扱いをしません。※更新後のご契約の保険期間は1年です。※更新後の保険料は、更新時の年齢および保険料率により計算します。●保険料の全額または一部は、控除限度額以内で所定の生命保険料控除の対象となります。●本人の死亡保険金は法定相続人数×500万円まで非課税です。※ただし受取人が法定相続人に該当する場合です。●本人が受取る配偶者の死亡保険金は、一時所得として課税されます。 ※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。 ※また配偶者の保険金の受取人を本人以外に指定した場合贈与税が課税されることがありますのでご注意ください。●高度障害保険金は非課税です。  ●7大疾病保険金は非課税です。 ●特定疾病保険金は非課税です。  ●がん・上皮内新生物保険金は非課税です。税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日(*)以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害または疾病により保険期間中に所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。引受保険会社の職員または引受保険会社で委託した確認担当者が、保険金・給付金等のご請求の際、ご請求内容等について確認する場合があります。高度障害状態とは身体障害の程度が加入日(*)以後に発生した傷害または疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。1.両眼の視力を全く永久に失ったとき2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき3.中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき※「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。次のような場合には、保険金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)●告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき●契約者、被保険者または受取人が保険金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき●契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき(告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約もしくは特約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取り消しとなることがあります。) 項  目 申込方法掛金のお支払い自動更新の取扱い税法上のご注意保険金のお支払いお支払いできない場合について(解除・免責等) 内  容 

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