遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
37/48

 制■度概要 ライフサポート年金退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報・「CB特約」は、ランクの判定のために、加入者の健康診断に関する情報(以下、「健診情報」)を明治安田生命保険相互会社(以下、「保険会社」)に提出する必要があります。・健診情報は、健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等の医療保険者が保有している場合や、医療保険者と保険契約者(以下、「団体」)が共有している場合等があります。・いずれの場合も、健診情報は団体から保険会社へ提出いただくことを条件としています。・加入者個人から直接保険会社へ提出いただくことはできませんが、団体が加入者個人から健診情報を収集することを当社所定の方法を活用しサポートする場合があります。・健診情報の取扱いにかかる重要事項について、次の「健診情報の取扱いについて」に記載をしております。「健診情報の取扱いについて」に同意いただけない加入者は、健診情報の結果の如何を問わずランク③となります。(ランク③の場合、キャッシュバックの対象となりません。)・団体が、加入者の健診情報のうち、<別表>記載の内容を、保険会社へ提出すること・団体と健診情報保有者(医療保険者等)が異なる場合は、健診情報保有者が、<別表>記載の内容を団体へ提出し、団体が、その情報を保険会社へ提出すること・団体が、加入者の健診情報を求める主旨・目的を健診情報保有者へ通知すること・保険会社が、団体から提出を受けた健診情報をもとに判定した各加入者のランク(ランク①〜③のいずれに該当しているか)を、団体へ通知すること1.健康診断受診日2.BMI(身長・体重)、血圧(収縮期・拡張期)、尿糖、尿蛋白、脂質(中性脂肪)、肝機能(GPT・γ−GT)、糖代謝(HbA1c・血糖)・保険会社が、団体から提出を受けた加入者の健診情報を、「ランクの判定」「団体への統計レポートの提供」「加入者に対する健康関連情報等の提供」「医事研究・統計」「その他保険に関連・付随する業務」のために利用すること・保険会社は、団体から提出を受けた加入者の健診情報を、保険契約の加入・増額時の告知としては取り扱わないこと したがって、保険会社は、提出を受けた健診情報にもとづいて告知義務違反を問うことはありません。・保険会社は、団体から提出を受けた加入者の健診情報を、保険契約の加入・増額時の査定や保険金等の支払いの査定に利用しないこと したがって、保険会社が、保険契約の加入・増額時の査定や保険金等の支払いの査定時において、告知義務違反の事実が記載された健診情報を受領していた場合であっても、「加入申込書兼告知書」において正しく告知がなされなかったものは告知義務違反とし、契約の解除をする場合があります。「加入申込書兼告知書」において同意を求めるのは以下の事項です。1.健診情報の提出およびランクの通知<別表:提出に同意する健診情報>2.健診情報の利用目的3.健診情報と告知の別健康診断に関する情報の提出と取扱いの同意について健診情報の取扱いについて

元のページ  ../index.html#37

このブックを見る