遺族年金補完事業 『ライフサポート年金』
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 制ライフサポート年金度概要 ■退職後継続プラン重病克服支援プラン健康づくりサポート契約概要・注意喚起情報・加入者と保険会社の間に、複数の生命保険契約(加入者が被保険者となる契約)がある場合、本パンフレ ットで「健康情報活用商品」とされている契約(以下、「本契約」)と、それ以外の契約とでは健診情報の利用目的・告知に関する取扱いが異なること○本契約で利用する健診情報は、団体から保険会社へ提出された健診情報です。 保険会社が個人との間で締結している契約(以下、「個人契約」)において、本契約の加入者が被保険者となっており、保険会社に直接健診情報を提出していた場合でも、その健診情報は、本契約では使用いたしません○個人契約において提出された健診情報が、個人契約の加入・増額時の告知として取り扱われる場合でも、本契約においては、告知としての取扱いはいたしません・保険会社は、「団体が加入者から健診情報を収集する際のサポート機能」(以下、「健診情報収集のサポート機能」)を、団体に提供すること・健診情報収集のサポート機能を利用した場合、保険会社は、所定の期間外および「みんなのMYポータル」機能以外での健診情報は受け付けないこと<健診情報収集のサポート機能について>①保険会社は、「みんなのMYポータル」を通じ、加入者に対し、健診情報のうちランク判定に必要な項目の数値等・画像の登録を求める。この場合、保険会社は、団体からの依頼を受け、加入者に対して、<別表>記載の項目の数値等および、加入者の氏名、医療機関名等が記載された健康診断結果の画像を所定の期間内に登録するよう求める場合がある(「みんなのMYポータル」登録アドレスにメ ール送信)②保険会社は、所定の期間中、未登録・不備等が解消されない場合、複数回督促メールの送信を行なう③保険会社は、所定の期間中に不備等が解消されない情報を除き、加入者が登録した健診情報の数値等と画像を照合し、当該データを団体に提供する。なお、保険会社は、当該データを、団体からの健診情報提出後、他の用途には転用することはせず、速やかに廃棄する④団体は当該データをもとに保険会社に健診情報を提出する以 上4.他の生命保険契約での健診情報の取扱いとの相違5.団体が加入者から健診情報を収集する際のサポート機能

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