令和4年8月3日からの大雨による災害の被災者の皆様へ 組合員証等がない場合における保険医療機関での受診について
令和4年8月3日からの大雨による災害の被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
令和4年8月3日からの大雨による災害によって組合員証等を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、保険医療機関等の窓口において
・氏名
・生年月日
・連絡先(電話番号等)
・組合員の勤務先(市町村、一部事務組合等)
を申し出ることにより、組合員証がなくても受診することができます。
※本取扱いに該当する地域については、災害救助法適用地域です。