令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予等について

令和6年能登半島地震による被災者に係る一部負担金等の徴収の猶予等について

 このたびの令和6年能登半島地震により 被害を受けられた 皆様に 、 心よりお見舞いを申し上げます。
 総務省自治行政局公務員部福利課からの要請により、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第57条の2及び第59条の2の規定に基づき、次の要件に該当する組合員又は被扶養者を対象に保険医療機関等の窓口で支払う一部負担金等の徴収を猶予します。

1 徴収を猶予する一部負担金等の範囲
 ・一部負担金
 ・保険外併用療養費に係る自己負担額
  (食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)
 ・訪問看護療養費に係る自己負担額
 ・家族療養費に係る自己負担額
  (食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)
 ・家族訪問看護療養費に係る自己負担額

2 徴収を猶予する対象者の要件
  次の(1)及び(2)のいずれかにも該当する者であること。
 (1) 令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した場合を含む。)地方公務員等共済組合法の組合員又は被扶養者であること。
 (2) 令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした者であること。
 ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
 ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
 ③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
 ④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
 ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

3 猶予期間及び申請について
  当面、令和6年4月までの診療分及び調剤分の一部負担金等について、令和6年4月末まで徴収を猶予いたします。
(1)一部負担金等の徴収の猶予を受けようとする組合員及び被扶養者(以下「猶予対象組合員等」という。)は、保険医療機関等において療養の給付を受ける際に、一部負担金等徴収猶予証明書(別紙様式2)(以下「猶予証明書」という。)を組合員証等に添えて保険医療機関等に提出すること。(保険薬局の場合にあっては、処方箋に猶予証明書を添えるものであること。)
(2)猶予対象組合員等は、あらかじめ本組合に対して、申請(別紙様式1)を行い、猶予証明書の交付を受けること。

4 本組合における一部負担金等の取扱い
  本組合における一部負担金等の取扱いは、「猶予」です。
  徴収猶予期間終了後に猶予対象組合員等から一部負担金相当額を徴収いたします

 
 

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