退職後の医療保険制度と任意継続組合員制度

退職後の医療保険制度と任意継続組合員制度のご案内です。

令和6年4月1日から任意継続組合員の資格を取得する方の、標準報酬の月額の算定方法が変わります。
これまでは、「退職時の標準報酬の月額」と「全組合員の標準報酬の月額の平均額」のいずれか少ない額を標準報酬の月額をしていましたが、変更後は、「組合の定款で定める額(360,000円)」を上限として、「退職時の標準報酬の月額」が任意継続組合員の標準報酬の月額となります。

詳細は、こちらをご覧ください。

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