令和6年12月2日からの医療機関等での受診方法について
令和6年12月1日をもって、組合員証、組合員被扶養者証の新規発行は終了し、マイナ保険証(健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
組合員証等の有効期限には経過措置が設けられ、1年後の令和7年12月1日までとなりますので、まだ、マイナ保険証をお持ちでない方は、有効期限までにマイナ保険証の利用登録をお願いします。
マイナ保険証をお持ちでない方(マイナ保険証での受診が困難な要配慮者や、マイナンバーカードを取得していない方など)には、共済組合から資格確認書が交付されます。
「医療機関等での受診方法」と「マイナ保険証の利用に関するQ&A」を掲載しますので、ご参考にしてください。