標準報酬月額等に係る上限額の改定について
厚生年金給付及び退職等年金給付に係る標準報酬月額等について、政令改正により令和2年9月から最高等級の上にさらに1等級が追加され、上限額が引き上げられました。
【改定前】
厚生年金
退職等年金
月額
報酬月額
第31級
第30級
620,000円
605,000円以上
【改定後】
厚生年金
退職等年金
月額
報酬月額
第31級
第30級
620,000円
605,000円以上 635,000円未満
第32級
第31級
650,000円
635,000円以上
標準報酬等級表