標準報酬月額等に係る上限額の改定について

 厚生年金給付及び退職等年金給付に係る標準報酬月額等について、政令改正により令和2年9月から最高等級の上にさらに1等級が追加され、上限額が引き上げられました。

【改定前】
 厚生年金   退職等年金    月額       報酬月額
  第31級   第30級  620,000円   605,000円以上           

【改定後】
 厚生年金   退職等年金    月額           報酬月額         
  第31級   第30級  620,000円  605,000円以上 635,000円未満
  第32級   第31級  650,000円  635,000円以上

標準報酬等級表

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