組合員と別居している実父母が退職したことにより、被扶養者としたいとき。(父母2人世帯)
(組合員)共済 太郎 43歳
( 実父 )共済 一男 70歳 ○○年6月30日退職(厚生年金未加入)
( 実母 )共済 正子 69歳
実父の年間収入 | 1,150,000円(内訳) | 老齢基礎年金70万円・老齢厚生年金40万円・ 企業年金5万円 |
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実母の年間収入 | 600,000円(内訳) | 老齢基礎年金45万円・個人年金(必要経費控除後)15万円 |
(合算額) 1,750,000円<360万円
組合員の年間収入 5,440,000円
組合員から実父母への生活費の仕送り年額 120万円(月10万円)
他からの仕送りなし
被扶養者認定日 実父が退職した日の翌日
※ | 所属所長が、実父の退職日の翌日から30日過ぎに被扶養者申告書を受付けた場合、認定日は受付日となります。 |
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父母の全収入 | 1,750,000円 |
組合員からの仕送り額 | 1,200,000円 |
計 | 2,950,000円 |
2,950,000円 × 1/3 = 983,334円 < 1,200,000円
983,334円以上の仕送りが要件となりますので、仕送り額120万円の場合、組合員の収入により父母の生計を維持していることになります。