被扶養者

組合員の配偶者、子、父母などで、一定の要件を満たす者は、組合員の被扶養者として組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

被扶養者の要件

被扶養者は、次の範囲にあてはまるとともに、主として組合員の収入によって生計を維持しているものであって、日本国内に住所を有するもの(日本国内に住所を有しないが、日本国内に生活の基礎があると認められるものを含む。)に限られます。

日本の国籍を有しない者であって、特定のビザで来日した者は、被扶養者に該当しない。

被扶養者の範囲

  1. 組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者も含みます。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
  2. 組合員と同一世帯に属する三親等内の親族(1.以外の者)
  3. 組合員と内縁関係にある配偶者の父母及び子で、組合員と同一世帯に属する者(当該配偶者の死亡後における父母及び子を含みます。)

被扶養者の範囲

被扶養者の届出

被扶養者に認定されるには、共済組合に「被扶養者申告書」を提出して、その認定を受けることが必要です。30日を過ぎてなされた場合その届出の日からの認定になりますのでご注意願います。

また、被扶養者がその要件を欠くときは、認定の場合と同様に「被扶養者申告書」を提出いただき、被扶養者の認定の取消を行います。

被扶養者の要件を欠いた場合の取消手続については、組合員の遅滞なき申告が義務づけられています。更に、適正な認定と給付を行うため、共済組合では、随時資格の継続調査を実施しておりますので、被扶養者の要件を欠いたとき、又は調査対象となったときは、速やかに取消の手続・調査に対する回答をお願いします。

原則、被扶養者の要件を欠いたときでの取消となり、認定取消日(資格喪失日)以後の医療機関の診療分等に係る医療費等の共済組合負担分は、共済組合へ返還していただくことになりますので、十分ご注意をお願いします。

被扶養者申告書の添付書類は、「こんなとき、こんな手続き」を参照してください。

被扶養者として認定されない者

被扶養者の要件としての「主として組合員の収入によって生計を維持している」ことの認定は個々のケースではむずかしい場合がありますが、次のような者はこの要件に該当しないことになり、被扶養者として認定されません。

(1) 組合員以外の者が、その者についての扶養手当又はこれに相当する手当を地方公共団体、国、その他から受けている者
(2) 組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合でその組合員が主たる扶養者でない者
(3) 年額130万円(月額108,334円)以上の所得がある者(公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者である場合又は60歳以上の者である場合にあっては、年額180万円(月額150,000円)以上の所得がある者)
(4) 共済組合の組合員、健康保険の被保険者、船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者
(注)

所得とは、所得税法に基づく所得をさすものではなく非課税所得とされている年金等(死亡、障害を支給事由とする年金)をはじめ、事業、給与(通勤手当非課税分含む)、賃金、利子及び配当等すべての収入が対象となり、所得税法上は、各種の控除規定がありますが、被扶養者の認定における所得からの控除規定はありません。

ただし、社会通念上明らかに当該収入を得るために必要と認められる一部経費に限ってその実額を控除します(下表参照)。

なお、所得税法上は、その年の1月から12月までの間の収入を基礎として所得を決定することとされていますが、被扶養者の認定にあたっては、その者の「将来にわたっての恒常的な収入」の確認により取り扱います。

また、必ずしも1年間における所得をさすものではなく月額、日額等をもって年額に換算します。

一般事業用

認める経費 認めない経費
売上原価(仕入) 減価償却費
給料・賃金 貸倒金
光熱給水費 借入金利子
修繕費 租税公課
消耗品費 損害保険料
地代家賃 旅費・交通費
通信費
接待交際費
福利厚生費
広告宣伝費
運搬費
地代家賃は家計消費分と事業所分とが明確に区分されている場合(店舗と自宅が別)のみ認める。

農業収入用

認める経費 認めない経費
小作料・賃借料 農薬衛生費 減価償却費
種苗費 諸材料費 利子割引料
素畜費 修繕費 租税公課
肥料費 動力光熱費 農業共済掛金
飼料費 土地改良費
農具費

別居している被扶養者の認定について

別居している方(組合員と世帯分離している方を含みます。)を被扶養者として認定するためには、その方の生活を組合員が経済的に支えていることが必要であり、被扶養者認定および認定後の資格確認調査の際にはその方に対する仕送りの事実確認が必要となります。

このとき、主としてその仕送りにより日常生活を営むことから、毎月一定の額が決められた日に送金されるなど、恒常的かつ定期的に仕送りが行われていることが要件になり、金融機関等を経由して送金するなど、その事実を客観的に確認できるものにより、扶養しているという事実を確認することになります。

また、別居中の認定対象者と同一世帯に属している18歳以上の者がいる場合は、その方の所得証明書と収入に応じた書類も必要となります。

送金事実の確認書類(例)

  • 振込依頼書又は受領書の写し
  • 振込又は送金のATM利用明細票の写し
  • 振込(送金)人である組合員氏名が記載された被扶養者名義の通帳の写し
  • 受取人である被扶養者氏名が記載された組合員名義の通帳の写し
  • 振込依頼人名及び振込先の口座名義が確認できるインターネットバンキングの振込完了画面のコピー
  • 現金為替又は現金書留による送金の控え

送金の事実として認められないもの(例)

  • 1年に1回のみなど、恒常的でない仕送り
  • 現金の手渡しによる仕送り
  • 被扶養者名義の口座に組合員が通帳(被扶養者の通帳)で入金し、被扶養者がキャッシュカードで出金する場合

例外として、扶養手当の支給がある配偶者及び子(18歳到達年度までの者及び在学証明書で確認できる学生)については、送金事実の確認書類の提出を省略することができます。

夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について

夫婦とも被用者保険の被保険者の場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(被扶養者申告書(様式第1号)が提出された日の属する月における過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとします。次のイにおいて同じ。)の多い方の被扶養者とします。
夫婦とも被用者保険の被保険者で、双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合には、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により主として生計を維持する者の被扶養者とします。
夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に被扶養者とすべき者に係る扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者とします。
組合員の配偶者が国民健康保険の被保険者である場合には、直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とします。
ただし、双方の年間収入が同程度である場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とします。
父母等の認定についても上記と同様の取扱いとなります。

父母等の認定について

1 収入基準について

組合員の父母及び祖父母であって、夫婦双方が生存している場合における被扶養者の認定にあたっては、次表の基準によって判定します。ただし、同基準により判定し難い特別の事情がある場合には、社会通念、家計の実態等を総合的に勘案して判定します。

なお、組合員の父母及び祖父母以外の親族である夫婦の認定に当たっても同様の取り扱いとなります。

父母等の被扶養者資格認定の判定基準

要件 父母の収入
合算額
父又は母の
いずれかをA
収入額
Aの配偶者をB
収入額
判定
父母とも60歳未満で障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有しない者 260万円未満 130万円未満 130万円未満 A・Bとも認定
130万円未満 130万円以上 Aは認定、
Bは否認
260万円以上 A・Bの収入額にかかわらず双方を否認
父又は母のいずれかが60歳以上又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者
もう一方の配偶者が60歳未満又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有しない者
310万円未満 60歳以上又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者で180万円未満 130万円未満 A・Bとも認定
60歳以上又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者で180万円未満 130万円以上 Aは認定、
Bは否認
60歳以上又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者で180万円以上 130万円未満 Aは否認、
Bは認定
310万円以上 A・Bの収入額にかかわらず双方を否認
父母とも60歳以上又は障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者 360万円未満 180万円未満 180万円未満 A・Bとも認定
180万円未満 180万円以上 Aは認定、
Bは否認
360万円以上 A・Bの収入額にかかわらず双方を否認
(注) 祖父母の判定について上表を使用するときは、父を祖父に、母を祖母に読み替えてください。

2 組合員と別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいいます。以下この項において同じ。)を被扶養者として認定する際における「主として組合員の収入により生計を維持するもの」の取扱いについて

別居している父母等については、一般職給与法の扶養手当に関する人事院事務総局給与局第3課長通知(平成7年6月2日付給3-80号)の例により、次のとおり取扱います。

組合員が、別居している父母等を送金等によって扶養している場合の当該父母等に係る被扶養者の認定に当たっては組合員の送金等の負担額が、当該父母等の収入以下であっても、当該父母等の全収入(父母等の収入及び組合員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上であるときは、当該父母等を「主として組合員の収入により生計を維持するもの」として取扱うものとします。ただし、組合員が兄姉弟妹等と共同して父母等を扶養している場合には、組合員の送金等の負担額が兄姉弟妹等の負担額のいずれをも上回っているときに限り、「主として組合員の収入により生計を維持するもの」として取扱うものとします。

(収入額及び送金額は年額を示します。)

(例1)組合員が単独で父と母を扶養している場合(父母二人世帯)

父の収入額 母の収入額 組合員の送金額
100万円 90万円 120万円
父母の全収入額
310万円

父母世帯全収入310万円/3 < 組合員送金額120万円

(例2)組合員が単独で母を扶養している場合(父は被扶養者に該当しない。父母二人世帯)

父の収入額 母の収入額 組合員の送金額
180万円 50万円 120万円
父母の全収入額
350万円

父母世帯全収入350万円/3 < 組合員送金額120万円

(例3)組合員が単独で父を扶養している場合(父一人世帯)

父の収入額 組合員の送金額
100万円 70万円
父の全収入額
170万円

父世帯全収入170万円/3 < 組合員送金額70万円

(例4)組合員と組合員の弟が共同して父を扶養している場合(父一人世帯)

父の収入額 弟の送金額 組合員の送金額
70万円 30万円 70万円
父の全収入額
170万円

父世帯全収入170万円/3 < 組合員送金額70万円

(例5)組合員が父を扶養している場合(弟は被扶養者に該当しない。父弟二人世帯)

父の収入額 弟の送金額 組合員の送金額
70万円 130万円 150万円
父弟の全収入額
350万円

父弟世帯全収入350万円/3 < 組合員送金額150万円

国民年金第3号被保険者について

組合員(任意継続組合員を除く)の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の方は、国民年金第3号被保険者となります。

この資格の取得・喪失等については、所属所長及び共済組合を経由して日本年金機構(年金事務センター)へ届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と併せて国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

ただし、短期組合員の被扶養配偶者に係る国民年金第3号関係届は、所属所から日本年金機構(年金事務センター)へ直接提出してください。

届出は、被扶養者の認定・取消等の手続きと併せて提出してください。

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