配偶者が雇用保険法による失業給付を受給したとき
認定取消例
被扶養者である配偶者が雇用保険法による失業給付を受給することとなったとき。
(組合員) 共済 太郎 38歳
(配偶者) 共済 花子 35歳
○○年9月19日失業給付(基本手当)受給開始 基本手当日額4,000円
被扶養者認定取消日 ○○年9月19日(雇用保険の基本手当の受給開始日)
- 雇用保険法による失業給付の基本手当の日額が3,612円以上(130万÷12か月÷30日)の場合は、給付日数にかかわらず給付期間中は被扶養者として認定できません。(60歳以上の公的年金等受給者又は障害給付の年金受給者で、失業給付期間中に年金の受給があるときは、「基本手当日額+支給年金額÷360」の額が5,000円以上となる場合は認定取消となります)
- 失業給付の申し込みをしても、待期期間及び給付制限期間は失業給付を受けていませんので、認定取消になりません。
- 20歳以上60歳未満の配偶者の場合は、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更となりますので、配偶者ご自身が住所地の市区町村に届出をしていただくことになります。
▼クリックして頂くと大きい記入例がご覧いただけます。
提出書類
- 被扶養者申告書(記入例)
- 雇用保険受給資格者証(1~4面)の写し
- 組合員被扶養者証(亡失等により返納できない場合は、組合員証等返納不能届出書を提出してください。)
- 国民年金第3号被保険者関係届
(20歳以上60歳未満の配偶者で国民年金第3号被保険者に該当する場合)