父の年金が増額改定となり認定基準額を超えたとき
認定取消例
被扶養者である父の年金が増額改定となり認定基準額を超えることとなったとき。
(組合員)共済 太郎 35歳
( 実父 ) 共済 一男 64歳
老齢厚生年金(改定後) 1,950,300円
定額部分:○○年4月分~加算
年金改定通知書の通知日:○○年5月15日
被扶養者認定取消日 ○○年5月15日(年金改定通知書に記載されている通知日)
- 年金額は、税、社会保険料等を控除する前の額です。
- 母も被扶養者の場合、父母の収入合算額が認定基準額を超えるときは、母も同日付けで認定取消となります。
- 父母の認定基準は、「父母等の認定について」を参照してください。
提出書類
- 被扶養者申告書(記入例)
- 年金額改定通知書の写し
- 組合員被扶養者証(亡失等により返納できない場合は、組合員証等返納不能届出書を提出してください。)