高齢者の医療の確保に関する法律により、医療保険者(共済組合)に糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健診)及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)の実施が義務付けられています。
共済組合が委託した医療機関等で健診したい。 | 市町村の住民健診で健診したい。 | 人間ドックと併せて 受診したい。 |
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委託した医療機関を確認ください。
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居住地の市町村の健診会場で受診ができるか健診実施機関に確認ください。 | 人間ドックと特定健診が実施できる医療機関を確認ください。
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医療機関等に日時を予約し、受診してください。
受診の際は、受診券・組合員被扶養者証を必ず持参してください。
なお、人間ドックと併せて受診する場合は、検診料助成利用承認書も必要です。
また、パート先等で定期健康診断を受診した場合は、その結果を共済組合に提出することで、特定健診を受診したことになります。
特定健診は、実施年度中の4月1日における加入者で、40歳以上75歳未満の組合員、被扶養者、任意継続組合員及びその被扶養者が対象となります。(75歳になる方は、誕生日の前日までに受診してください)
また、妊産婦、その他の厚生労働大臣が定める者(海外在住、長期入院等)は対象から除かれますので、共済組合に報告してください。
なお、年度の途中で任意継続組合員の資格を喪失したとき、被扶養者の認定取消しとなったときは、対象外となりますので、受診券を共済組合に返納願います。
特定健診を受ける場合は、共済組合が委託した医療機関等(実施機関)に事前に予約のうえ、「受診券」と「組合員被扶養者証等」を持参し、健診を受けてください。
特定健診の結果、保健指導の対象となった人には利用券を配付します。
特定保健指導を受ける場合も、共済組合が委託した医療機関等(実施機関)に事前の確認を行い、「利用券」と「組合員被扶養者証等」を持参し、支援を受けてください。
受診券・利用券を紛失した場合は、「特定健康診査受診券等再交付申請書」(申請書はこちら)により、共済組合に申請してください。
なお、費用は共済組合が負担しますが、受診券を持たずに健診を受けた場合や特定健診の検査項目以外の検査については、自己負担となりますのでご注意ください。
地方公務員共済組合協議会が日本人間ドック学会、日本病院会など(全国組織の健診機関)と集合契約を行いました。また、長野県内については代表保険者が、長野県医師会、長野県厚生連などと集合契約を行いましたので、委託した医療機関は共済組合ホームページで確認ください。
年に1回、対象となる方に、共済組合から健診の案内、受診券などを送付します。受診券は、紛失しないようご注意ください。受診券有効期限は、年度末の3月31日となります。
特定健康は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、腹囲等の身体計測のほか、医師の診断によっては心電図などの検査が行われます。
特定健診の結果に基づき、保健指導の対象となる方には利用券を送付します。
利用券は、紛失しないようご注意ください。
なお、利用券の有効期限は、利用券に記載の期日になります。
生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病予防効果が多い方に生活習慣を見直すサポートを保健師等が行います。
保健指導は、リスクに応じて、動機付け支援と積極的支援があります。