個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いについて

1. 基本方針

長野県市町村職員共済組合個人番号及び特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針

長野県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、以下の方針により、組合が保有する個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を安全かつ適正に取り扱います。

1. 法令及びガイドライン等の遵守

組合は、特定個人情報等に関する法令及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等を遵守します。

2. 安全管理措置に関する事項

組合は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。

3. 特定個人情報等の収集、保管、利用、提供及び廃棄

組合は、特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等を策定し、当該規程等にしたがって、特定個人情報等の収集、保管、利用、提供及び廃棄を適切に実施します。

4. 継続的改善

組合は、特定個人情報等の安全かつ適切な取扱いを維持するため、常に特定個人情報等の収集及び管理の状況等を把握し、必要に応じて特定個人情報等の適正な取扱いのための措置を改善します。

平成27年10月5日
長野県市町村職員共済組合

2. 保有特定個人情報の利用目的

長野県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づく個人番号利用事務及び個人番号関係事務を実施するに当たり、組合員及びその被扶養者並びに年金受給者等から収集した特定個人情報等の利用目的は以下のとおりです。

1. 個人番号利用事務

(1) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの
(2) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「地共済法」という。)による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの
(3) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務令で定めるもの
(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付の支給又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの

2. 個人番号関係事務

(1) 年金受給者(扶養親族を含む)に係るもの
  1. 所得税法(昭和40年法律第33号。以下「所得税法」という。)に基づき年金の支払者が行う源泉徴収票等作成・届出事務
  2. 所得税法に基づき年金の支払者が行う公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の取扱い事務
  3. 所得税法に基づき退職手当等の支払者が行う退職所得受給に関する申告書の取扱い事務
  4. 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)に基づき年金の支払者が行う公的年金等支払報告書作成・届出事務
  5. 相続税法(昭和25年法律第73号)に基づき退職手当金等の支払者が行う退職手当金等受給者別支払調書作成・届出事務
(2) 組合員に係るもの
所得税法に基づき組合が行う非課税貯蓄に関する申告書等作成・届出事務
(3) 役職員(扶養親族を含む)に係るもの
  1. 所得税法に基づき雇用主が行う給付所得、退職所得の源泉徴収票作成・届出事務
  2. 所得税法に基づき雇用主が行う扶養控除等(異動)申告書の取扱い事務
  3. 所得税法に基づき雇用主が行う退職所得の受給に関する申告書の取扱い事務
  4. 地方税法に基づき雇用主が行う給与支払報告書作成・届出事務
  5. 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づき雇用主が行う資格取得、資格喪失、給付請求等に係る事務
  6. 地共済法に基づき雇用主が行う資格取得、資格喪失、給付請求等に係る事務
  7. 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づき雇用主が行う財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する申告書及び届出書作成事務
  8. 健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法に基づき雇用主が行う資格取得、資格喪失、給付請求等に係る事務
  9. 国民年金法(昭34年法律第141号)に基づき雇用主が行う国民年金の第3号被保険者の届出に関する事務
(4) 役職員以外の個人に係るもの(長期給付関係を除く)
  1. 所得税法に基づく報酬・料金等の支払調書作成事務
  2. 所得税法に基づく不動産の使用料等の支払調書作成事務

3. 開示等の手続

1. 申出書

開示等の申出を行う場合は、次の書類を提出してください。

(1)本人の場合

(2)代理人の場合

上記申出書及び「委任状(別紙2様式第4号)」PDF

2. 添付書類

申出を行う場合は、次の書類を添付してください。

(1)本人の場合

運転免許証、個人番号カード、パスポート等本人であることが確認できる書類

(2)代理人の場合

代理人に係る上記確認書類及び代理人を示す確認書類、委任状等

3. 手数料

開示等に係る手数料の額は、次のとおりです。

(1)写しの作成に要する費用

実費額

(2)送付に要する費用

実費額

4. 開示等の方法

開示等の方法の詳細につきましては、組合に照会してください。

5. 問合せ窓口

開示等の申出及び苦情の申出に係る問合せ窓口は、次のとおりです。

問合せ先

区分 申出等の窓口
担当部署 電話番号
短期給付に関すること 医療福祉課 026-217-5651
年金に関すること 年金課 026-217-5607
福祉事業に関すること 医療福祉課 026-217-5698
上記以外に関すること 総務課 026-217-5600

4. 特定個人情報保護評価書

使い方ガイド

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