長野県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、以下の方針により、組合が保有する個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を安全かつ適正に取り扱います。
組合は、特定個人情報等に関する法令及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」等を遵守します。
組合は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
組合は、特定個人情報等の具体的な取扱いを定める取扱規程等を策定し、当該規程等にしたがって、特定個人情報等の収集、保管、利用、提供及び廃棄を適切に実施します。
組合は、特定個人情報等の安全かつ適切な取扱いを維持するため、常に特定個人情報等の収集及び管理の状況等を把握し、必要に応じて特定個人情報等の適正な取扱いのための措置を改善します。
平成27年10月5日
長野県市町村職員共済組合
長野県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)が行う行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づく個人番号利用事務及び個人番号関係事務を実施するに当たり、組合員及びその被扶養者並びに年金受給者等から収集した特定個人情報等の利用目的は以下のとおりです。
(1) | 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「厚生年金保険法」という。)による年金である保険給付若しくは一時金の支給又は保険料その他徴収金の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの | |
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(2) | 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「地共済法」という。)による短期給付若しくは年金である給付の支給若しくは福祉事業の実施又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの | |
(3) | 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)による文書の受理及び送付又は保有情報の提供に関する事務であって主務令で定めるもの | |
(4) | 国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付の支給又は加入員の資格の取得及び喪失に関する事項の届出に関する事務であって主務省令で定めるもの |
(1) | 年金受給者(扶養親族を含む)に係るもの
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(2) | 組合員に係るもの 所得税法に基づき組合が行う非課税貯蓄に関する申告書等作成・届出事務 |
(3) | 役職員(扶養親族を含む)に係るもの
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(4) | 役職員以外の個人に係るもの(長期給付関係を除く)
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開示等の申出を行う場合は、次の書類を提出してください。
上記申出書及び「委任状(別紙2様式第4号)」
申出を行う場合は、次の書類を添付してください。
運転免許証、個人番号カード、パスポート等本人であることが確認できる書類
代理人に係る上記確認書類及び代理人を示す確認書類、委任状等
開示等に係る手数料の額は、次のとおりです。
実費額
実費額
開示等の方法の詳細につきましては、組合に照会してください。
開示等の申出及び苦情の申出に係る問合せ窓口は、次のとおりです。
区分 | 申出等の窓口 | |
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担当部署 | 電話番号 | |
短期給付に関すること | 医療福祉課 | 026-217-5651 |
年金に関すること | 年金課 | 026-217-5607 |
福祉事業に関すること | 医療福祉課 | 026-217-5698 |
上記以外に関すること | 総務課 | 026-217-5600 |