共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。
短期給付 | 短期分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | |
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介護分 | 掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
長期給付 | 厚生年金 | 保険料(組合員保険料) 1/2 |
保険料(事業主負担分) 1/2 |
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退職等 年金給付 |
掛金1/2 | 負担金1/2 | ||
基礎年金 | 掛金1/4 | 負担金1/4 | 公的負担1/2 | |
福祉事業 | 掛金1/2 | 負担金1/2 |
(注) | (1) | 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する額の一部については、公的負担として地方公共団体の負担です。 |
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(2) | 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。 |
掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率及び掛金率・負担金率を乗じて算定されます。
なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用及び福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。
また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための保険料及び掛金・負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、退職等年金給付については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。
さらに、短期給付及び長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。
基礎年金の給付に要する費用は公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち1/2は長期給付に必要な費用に含めて保険料及び掛金・負担金として負担するとともに、1/2は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。
介護保険の第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。
介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。
平成16年10月から、長期給付に係る保険料率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。
保険料率は、毎年3.54/1000ずつ引き上げられ、平成27年10月に行われた被用者年金制度の一元化以降は1 ・2 階部分の保険料率として、平成30年に厚生年金の上限である183/1000で統一されました。
※ | 掛金の率と負担金の率を合わせた率。 |
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保険料率(総報酬ベース)① | 183.00 | ||
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組合員保険料率 | 標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合(①×50/100) | 91.5 |
※ | 退職等年金給付については、掛金率7.5/1000、負担金率7.5/1000となっています。 |
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