マイナ保険証等

はじめに

令和6年12月2日から従来の組合員証等の発行が終了し、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証又は資格確認書(マイナンバーカードを未取得又は健康保険証として利用登録されていない方等に交付)を用いて資格確認を行うこととなりました。

医療機関等の諸事情によりマイナ保険証が利用できない場合がありますので、マイナンバーカードと併せて資格情報通知書(資格情報のお知らせ)又はマイナポータルの資格情報画面(当面の間は組合員証等)を携行するようにしてください。

イメージ図

資格情報通知書及び資格確認書

組合員の資格を取得した方及びその被扶養者として認定された方には、資格情報通知書が交付されます。

また、マイナ保険証をお持ちでない方には、別途資格確認書の交付がされます。

高齢受給者証

70歳から75歳に達するまでの間は高齢受給者として共済組合から短期給付を受けることになります。(後期高齢者医療制度による医療を受けることができるものを除きます。)

70歳から74歳の組合員、任意継続組合員及び被扶養者には、共済組合において判定した一部負担割合(2割又は3割)を記載した高齢受給者証を交付します。

限度額適用認定証

組合員及び被扶養者が、医療機関等から療養を受けた場合において限度額適用認定証を提示することにより、高額な医療費の窓口負担が軽減されます。組合員の申請により共済組合において認定した標準報酬の月額等による適用区分を記載した限度額適用認定証を交付しますので医療機関等の窓口で資格確認書又は組合員証等と限度額適用認定証をセットで提示してください。

資格取得時等に交付されるもの

マイナ保険証をお持ちの方

資格情報通知書 組合員証等
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
資格情報通知書が交付されます。 組合員証等は交付されません。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
資格情報通知書は返納の必要はありません。 組合員証等は共済組合に返納します。
現在お持ちの資格情報通知書、組合員証等が紛失・破損・汚したとき 申請により資格情報通知書が再交付されます。
返納の必要はありません。
マイナポータルの資格情報が確認できる場合は再交付申請は不要です。
組合員証等は共済組合に返納します。(紛失の場合を除く)。再交付はされません。
氏名変更があったとき 資格情報通知書が交付されます。
返納の必要はありません。
組合員証等をお持ちの場合は、共済組合に返納します。再交付はされません。
  • 組合員証等の返納後は、マイナ保険証で受診します。

マイナ保険証をお持ちでない方

資格情報通知書、
資格確認書
組合員証等
組合員資格を取得したとき
被扶養者が認定されたとき
資格情報通知書が交付されます。
資格確認書が交付されます。
組合員証等は交付されません。
組合員資格を喪失したとき
就職・結婚などで被扶養者が異動したとき
資格情報通知書は返納の必要はありません。
資格確認書を共済組合に返納します。
組合員証等及び限度額適用認定証等は、共済組合に返納します。
現在お持ちの資格情報通知書、資格確認書、組合員証等が紛失・破損・汚したとき 申請により資格情報通知書が再交付されます。
返納の必要はありません。
資格確認書は、共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。
組合員証等は共済組合に返納します。(紛失の場合を除く)。再交付はされません。
氏名変更があったとき 資格情報通知書が交付されます。
返納の必要はありません。
資格確認書は共済組合に返納し、変更後の書が交付されます。
組合員証等及び限度額適用認定証等をお持ちの場合は、共済組合に返納します。
再交付はされません。
  • 組合員証等の返納後は、資格確認書で受診します。

使い方ガイド

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