貸付事業詳細

1 貸付事業(組合員貸付金)の概要

貸付申込時の必要添付書類

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貸付
種類
貸付事由 借受資格 貸付金限度額 貸付
金額
(申込金額)
利率
普通
貸付
組合員が臨時に資金を必要とするとき 組合員となった日から 給料の6月分に相当する金額。ただし、当該金額が200万円を超えるときは200万円 10万円を最低額とし、5万円単位で計算 年1.26%
住宅
貸付
組合員が自己の用に供するための住宅の新築、増築、改築、修理、若しくは購入、又は住宅の敷地購入(注:「自己の用に供するため」とは、組合員の被扶養者だけの用に供する場合及び投資もしくは賃貸又は譲渡を目的とする場合は含まない。また、候補物件以外に住宅等を持たない等一定の要件が必要。) 組合員期間1年以上となった日から 住宅貸付額に相当する金額。ただし、当該金額が1,800万円を超えるときは1,800万円(注1)
<最低保障額>
組合員期間
3年未満100万円
組合員期間
3年以上7年未満400万円
組合員期間
7年以上12年未満700万円
組合員期間
12年以上17年未満900万円
組合員期間
17年以上1,100万円
10万円を最低額とし、50万円未満は5万円単位で、50万円以上は10万円単位で計算 同上








組合員の家財に係る水震火災その他の非常災害及び盗難等による損害 組合員となった日から 一の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額(当該金額が200万円を超えるときは200万円) 10万円を最低額とし、50万円未満は5万円単位で、50万円以上は10万円単位で計算 年0.93%





組合員の住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の非常災害による損害) 同上 住宅貸付の額(以下「住宅貸付額」という。)に相当する金額 同上




現に住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に係る水震火災その他の非常災害による損害(法の規定による災害給付の支給を受ける程度の損害に限る。) 同上 住宅貸付額の2倍に相当する金額(当該金額が1,900万円を超えるときは1,900万円) 同上












要介護者に配慮した構造を有する住宅の場合 住宅貸付と同じ 300万円 同上 年1.00%











災害貸付と同じ






組合員又はその被扶養者の療養 組合員となった日から 一の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額。ただし、当該金額が100万円を超えるときは100万円 10万円を最低額とし、5万円単位で計算 年1.26%



組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の入学(高等学校等) 同上 一の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額。ただし、当該金額が200万円を超えるときは200万円 同上 同上



組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)の修学(高等学校等) 同上 当該高等学校等において定められている修業年限を貸付期間とし、修業月数(修業年限の中途から貸し付ける場合は、貸付けの申出のあった月の翌月から起算して残存する月数)1月につき15万円年度単位での申込み。1年で最高180万円まで。 1万円を最低額とし、1万円単位で計算 同上
結婚
貸付
組合員、その被扶養者又は被扶養者でない子、孫、もしくは兄弟姉妹の婚姻(注:孫、兄弟姉妹は組合員と同居の者に限る。) 同上 一の貸付事由ごとに給料の6月分に相当する金額。ただし、当該金額が200万円を超えるときは200万円 10万円を最
低額とし、
5万円単位
で計算
同上
葬祭
貸付
組合員の配偶者、子、父母もしくは兄弟姉妹又は配偶者の父母の葬祭(注:兄弟姉妹は組合員と同居の者に限る。) 同上 同上 同上 同上
高額
医療
貸付
組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養 同上
(任意継続組合員にあっては任意継続組合員
となった日から)
高額療養費相当額 1万円を最低額とし、1万円単位で計算 無利息
出産
貸付
組合員(任意継続組合員を含む。)が次の事由により臨時に資金を必要とするとき
組合員及びその被扶養者が出産費又は家族出産費(参照)の支給の対象となる出産
下記3参照 出産費又は家族出産費(参照)に相当する額 同上 同上
注1 住宅貸付の限度額は、住宅貸付額(貸付けの申込みをする時における給料に、別表①に掲げる組合員期間の区分に応じ、同表に掲げる月数を乗じて得た額)と、組合員期間に応じた最低保障額(別表②)とを比較し、高い方の額で最高1,800万円となります。

別表① 組合員期間の区分に応じた月数

組合員期間1年以上6年未満  7月
組合員期間6年以上11年未満  15月
組合員期間11年以上16年未満   22月
組合員期間16年以上20年未満   28月
組合員期間20年以上25年未満  43月
組合員期間25年以上30年未満 60月
組合員期間30年以上  69月

別表② 最低保障額

組合員期間 3年未満   100万円
組合員期間 3年以上7年未満   400万円
組合員期間 7年以上12年未満   700万円
組合員期間 12年以上17年未満   900万円
組合員期間 17年以上   1,100万円

2 貸付金利率

(年利)
基準利率 普通・住宅・
特別貸付
災害貸付 在宅介護対応
住宅貸付
1.0%以下 1.26 % 0.93 % 1.00 %
1.0%超~1.5%以下 1.76 % 1.43 % 1.50 %
1.5%超~2.0%以下 2.26 % 1.93 % 2.00 %
2.0%超~2.5%以下 2.76 % 2.43 % 2.50 %
2.5%超~3.0%以下 3.26 % 2.93 % 3.00 %
3.0%超~3.5%以下 3.76 % 3.43 % 3.50 %
3.5%超~4.0%以下 4.26 % 3.93 % 4.00 %
4.0%超~4.5%以下 4.76 % 4.43 % 4.50 %
4.5%超~5.0%以下 5.26 % 4.93 % 5.00 %
5.0%超 基準利率に0.26%を加えた利率 基準利率から0.07%を減じた利率 基準利率
地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて組合員貸付利率が定められることになります。

3 出産貸付の借受資格

  • 出産予定日まで2か月(多胎妊娠の場合は4か月)以内の組合員又は被扶養者を有する組合員
  • 妊娠4か月以上の組合員又は被扶養者を有する組合員で当該出産について医療機関等に一時的な支払いが必要となった者

4 償還期間

償還期間は、貸付種類毎の償還表に定める期間(月数)となります。

5 在宅介護対応住宅

在宅介護対応住宅とは、組合員が在宅介護を必要とする者と同居するための介護に適した住宅をいい、一定の構造及び機能を有するものに限ります。

6 複数の貸付

複数の貸付けをあわせて借り受ける場合のそれぞれの貸付けの合算額にも貸付限度額があります。

償還表

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7 貸付けの制限

適正な貸付を行うため、貸付の申込みをするときに償還能力の査定を行い、次の場合等に該当するときは貸付が受けられません。

(1) 共済組合からの借入金(新たに申し込む貸付金を含む)と他の金融機関からの借入金(新たに申し込む貸付金を含む)に係る毎月の償還額の合計が、給料月額の30%を超えるとき。
(2) 共済組合からの借入金(新たに申し込む貸付金を含む)と他の金融機関からの借入金(新たに申し込む貸付金を含む)に係る毎月の償還額の合計に12を乗じて獲た額と、期末手当等から償還額(新たに申し込む貸付金を含む)に2を乗じて得た額の合計額が、給料月額に16を乗じて得た額の30%を超えるとき。
(3) 給料の全部の支給が停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
(4) 給料その他の給与(退職手当等)の差押さえ又は保全処分を受けているとき。
(5) 貸付事故者となったとき。
(6) 貸付事由が明らかに不実であると認められるとき。
(7) 過去において故意に償還を怠ったことがあるとき。
(8) 他の金融機関からの借入金返済のための貸付申込みであるとき。
連帯債務の借入金がある場合
(1)、(2)の金融機関等からの借入金に対する償還額は、実際に支払う額にかかわらず、債権者に支払うべき毎月の返済額の1/2及びボーナス時の返済額の1/2の金額をそれぞれ「毎月の償還額」及び「ボーナスの償還額」とします。

8 注意事項

(1) 申込書は、借入希望月の前月の末日までに共済組合に提出してください。ただし、高額医療貸付及び出産貸付の申込書は随時提出。
(2) 決定は、貸付月の20日頃、貸付決定通知書によります。
(3) 貸付金の交付は、毎月末日。ただし、高額医療貸付金及び出産貸付金の交付は随時。
(4) 償還は、償還表により毎月給料から差し引きます。(住宅貸付については、6月・12月は平常月の3倍償還)ただし、高額医療貸付は当組合が高額療養費を、出産貸付は当組合が出産費及び家族出産費を支給する時に控除します。
次の場合は全額即時償還となります。
  1. 組合員の資格を失ったとき。
  2. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。
  3. 申込の内容に偽りのあることが認められたとき。
  4. その他貸付規則に違反したとき。
(5) 行為の制限
  1. 不動産の全部又は一部を理事長の承認を得ないで第三者に貸付けること。
  2. 不動産の全部又は一部を第三者に譲渡すること。
  3. 不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。
(6) 貸付対象外
  1. 他の金融機関からの借入金の返済のための貸付申込であるとき。
  2. 他に持家がある場合(住宅貸付等)。
  3. 店舗、旅館等営利を目的とするもの。
(7) 住宅建築の義務
宅地購入で貸付を受けた者は5年以内に着工しなければなりません。
(8) 工事等完了届の提出
住宅(災害)貸付の借受人は、不動産の購入又は工事が完了したときは、ただちに工事等完了届を提出しなければなりません。

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