地方独立行政法人の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正及び施行に伴い、本組合の福祉事業の取扱いは次のとおりとなります。
(1) | 派遣職員は、引き続き派遣された日の前日に所属していた共済組合の組合員であるものとされたことから、派遣後も福祉事業が適用されます。 |
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(2) | 上記(1)に伴い、貸付事業において、派遣職員が平成16年3月31日までに金融機関等から貸付規則に定める貸付金と同種の貸付けを受けていた場合は、職務に復帰し、又は引き続き派遣職員である場合において、当該貸付金を返済するために資金を必要とするときは、貸付を行うことができる借換貸付の特例が適用されます。 |
(3) | 退職派遣者については、退職により地方公務員等共済組合法第39条第2項の規定により組合員資格を喪失するため、同法の規定に基づき引き続き福祉事業の適用がなく、次の不利益とならない取扱いも引き続き変更ありません。 |
退職派遣者については、福祉事業に係る適用がないものと定められましたが、退職派遣者となる前に既に貸付け等福祉事業の利用者については、不利益とならない取扱いを妨げるものでないこととされています。
(1) | 福祉事業における各事業の取扱い
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(2) | その他手続関係 上記の修学貸付における継続貸付にあっては、所属所長の証明が必要であることから、貸付申込書については、派遣元所属所経由の処理となります。 また、上記のライフサポート年金に係る申込書等についても同様です。 |