公益法人等への職員派遣制度等に伴う福祉事業の取扱い

地方独立行政法人の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正及び施行に伴い、本組合の福祉事業の取扱いは次のとおりとなります。

1 派遣職員及び退職派遣者に関する福祉事業の適用

(1) 派遣職員は、引き続き派遣された日の前日に所属していた共済組合の組合員であるものとされたことから、派遣後も福祉事業が適用されます。
(2) 上記(1)に伴い、貸付事業において、派遣職員が平成16年3月31日までに金融機関等から貸付規則に定める貸付金と同種の貸付けを受けていた場合は、職務に復帰し、又は引き続き派遣職員である場合において、当該貸付金を返済するために資金を必要とするときは、貸付を行うことができる借換貸付の特例が適用されます。
(3) 退職派遣者については、退職により地方公務員等共済組合法第39条第2項の規定により組合員資格を喪失するため、同法の規定に基づき引き続き福祉事業の適用がなく、次の不利益とならない取扱いも引き続き変更ありません。

2 退職派遣者に係る不利益とならない取扱い

退職派遣者については、福祉事業に係る適用がないものと定められましたが、退職派遣者となる前に既に貸付け等福祉事業の利用者については、不利益とならない取扱いを妨げるものでないこととされています。

(1) 福祉事業における各事業の取扱い
貸付事業
退職派遣者となる前に借り受けた貸付金については、退職手当が支給されないことから(退職派遣者については、特定法人の退職手当に関する規程において、通算措置がされます。)、退職派遣者になる前の貸付条件により引き続き返済することができます。
また、貸付事業における修学貸付については、退職派遣者が派遣前に修学貸付を借り受けている場合については、修業年限内であれば、翌年度においても同一事由に係る修学貸付を継続して借り入れることができます。
なお、派遣期間中に貸付規則に定める事由に該当する理由に基づき市中銀行等からの貸付けを受けた場合、復帰後、借換え等の措置を講じます。
貸付金等の償還方法については、長期給付に要する費用に係るものと同様な時期・方法によります。
なお、復帰後の住宅貸付に係る限度額の算定においては、派遣期間を組合員期間に算入して算定します。
遺族共済年金補完事業(ライフサポート年金)
遺族共済年金補完事業は、死亡及び不慮の事故等に係る補償制度であることから、この事業に加入している組合員で退職派遣者となる者については、引き続き加入することができます。
なお、保険料の控除及び払込方法については、上記と同様です。
(2) その他手続関係
上記の修学貸付における継続貸付にあっては、所属所長の証明が必要であることから、貸付申込書については、派遣元所属所経由の処理となります。
また、上記のライフサポート年金に係る申込書等についても同様です。

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