組合員が退職したときは、その翌日から組合員の資格を失います。
なお、組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)及び福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。
制度のしくみ | 組合員 |
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提出書類 | 組合員資格喪失報告書(一般組合員等) 令和7年1月からツールによる提出に変更となりました。 |
組合員資格喪失報告書(短期組合員等) 令和7年1月からツールによる提出に変更となりました。 |
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退職届書・組合員期間等証明書(短期組合員は除く) | |
添付書類 | 給料額及び賞与額が確認できる書類(平成27年10月以前の組合員期間がある方) |
資格確認書(発行されている方) |
提出書類 | 組合員資格喪失報告書(一般組合員等) 令和7年1月からツールによる提出に変更となりました。 |
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退職届書・組合員期間等証明書 | |
添付書類 | 給料額及び賞与額が確認できる書類(平成27年10月以前の組合員期間がある方) |
資格確認書(発行されている方) |
制度のしくみ | 任意継続組合員 | |
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 | ![]() |
制度のしくみ | 借受人が退職したとき |
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