結婚(離婚)するとき・氏名が変わったとき
組合員が結婚するときは、特別貸付(結婚貸付)等を借りることができます。
配偶者が被扶養者の要件に該当するとき
制度のしくみ |
被扶養者 |
提出書類 |
被扶養者申告書 |
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扶養事実届出書 |
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国民年金第3号被保険者関係届(被扶養配偶者の場合) |
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添付書類 |
被扶養者申告に伴う提出書類(状況により異なります) |
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基礎年金番号通知書の写又は年金手帳の写(番号がわかるページ)
(被扶養配偶者の場合) |
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名字が変わるとき
制度のしくみ |
組合員証等 |
提出書類 |
氏名・住所・振込先・個人番号変更申告書 |
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添付書類 |
組合員証 |
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結婚のための資金を借りるとき
遺族年金補完事業の保険金の受取人を変更するとき
制度のしくみ |
遺族年金補完事業 |
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提出書類 |
(新・)団体定期保険死亡保険金受取人変更通知書
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離婚時の年金分割
離婚時の年金分割制度とは、平成19年4月1日以後に、組合員(厚生年金被保険者)又は組合員(厚生年金被保険者)であった方が離婚、婚姻の取消し、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方について当該事情の解消(以下、「離婚等」といいます。)をし、当事者(夫婦)間の合意又は裁判手続により按分割合を定めたときに、その当事者(一方からでも可)からの請求によって、婚姻期間等に係る厚生年金の被保険者期間(平成27年9月以前の組合員期間も含めます。)中の全ての標準報酬月額及び標準賞与額を当事者間で分割することができる制度です。
ただし、年金分割の請求期限は、原則、離婚等をした日から起算して2年以内ですので、ご注意ください。
詳しくは、下記をご参照ください。