被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」等を提出(申告事由発生日から30日以内)して、その認定を受けることが必要です。
制度のしくみ | 被扶養者 | 詳細 |
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事例 | 子が出生したとき(子に関し扶養手当の支給がある場合) | |
子が出生したとき(子に関し扶養手当の支給がない場合) | ||
配偶者が会社を退職したとき | ||
配偶者が雇用契約の変更により給料月額が減額となったとき | ||
別居している実父母の生計を維持している場合 |
制度のしくみ | 被扶養者 | 詳細 |
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事例 | 配偶者が雇用保険法による失業給付の受給を終了したとき |
制度のしくみ | 被扶養者 | 詳細 |
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事例 | 配偶者が就職し、健康保険の被保険者となったとき | |
子が配偶者の加入している健康保険の被扶養者となったとき | ||
配偶者がパート等を始めて認定基準額を超えたとき | ||
父の年金が増額改定となり認定基準額を超えたとき | ||
配偶者と離婚したとき |
制度のしくみ | 被扶養者 | 詳細 |
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事例 | 配偶者が雇用保険法による失業給付を受給したとき |