家族を被扶養者として認定・取消するとき

被扶養者の認定を受けるには、共済組合に「被扶養者申告書」を提出して、その認定を受ける必要があります。被扶養者の要件を満たす者がいる場合、当該事実が生じた日から5日以内に「被扶養者申告書」の提出をお願いします。なお、その届出が被扶養者の要件を満たす日から30日を過ぎてなされた場合には、その届出の日からの認定になりますのでご注意願います。

家族を被扶養者として申請するとき

制度のしくみ 被扶養者 詳細
事例 子が出生したとき(子に関し扶養手当の支給がある場合) PDF
子が出生したとき(子に関し扶養手当の支給がない場合) PDF
配偶者が会社を退職したとき PDF
配偶者が雇用契約の変更により給料月額が減額となったとき PDF
別居している実父母の生計を維持している場合 PDF

配偶者が雇用保険法による失業給付の受給を終了したとき

制度のしくみ 被扶養者 詳細
事例 配偶者が雇用保険法による失業給付の受給を終了したとき PDF

被扶養者の取消しを申請するとき

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事例 配偶者が就職し、健康保険の被保険者となったとき PDF
子が配偶者の加入している健康保険の被扶養者となったとき PDF
配偶者がパート等を始めて認定基準額を超えたとき PDF
父の年金が増額改定となり認定基準額を超えたとき PDF
配偶者と離婚したとき PDF

配偶者が雇用保険法による失業給付を受給したとき

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事例 配偶者が雇用保険法による失業給付を受給したとき PDF

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