家族を被扶養者として認定・取消するとき

被扶養者として認定されるためには、共済組合に所属所長を経由して「被扶養者申告書」等を提出(申告事由発生日から30日以内)して、その認定を受けることが必要です。

家族を被扶養者として申請するとき

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事例 子が出生したとき(子に関し扶養手当の支給がある場合) PDF
子が出生したとき(子に関し扶養手当の支給がない場合) PDF
配偶者が会社を退職したとき PDF
配偶者が雇用契約の変更により給料月額が減額となったとき PDF
別居している実父母の生計を維持している場合 PDF

配偶者が雇用保険法による失業給付の受給を終了したとき

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事例 配偶者が雇用保険法による失業給付の受給を終了したとき PDF

被扶養者の取消しを申請するとき

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事例 配偶者が就職し、健康保険の被保険者となったとき PDF
子が配偶者の加入している健康保険の被扶養者となったとき PDF
配偶者がパート等を始めて認定基準額を超えたとき PDF
父の年金が増額改定となり認定基準額を超えたとき PDF
配偶者と離婚したとき PDF

配偶者が雇用保険法による失業給付を受給したとき

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事例 配偶者が雇用保険法による失業給付を受給したとき PDF

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