被扶養者の認定を受けるには、共済組合に「被扶養者申告書」を提出して、その認定を受ける必要があります。被扶養者の要件を満たす者がいる場合、当該事実が生じた日から5日以内に「被扶養者申告書」の提出をお願いします。なお、その届出が被扶養者の要件を満たす日から30日を過ぎてなされた場合には、その届出の日からの認定になりますのでご注意願います。
| 制度のしくみ | 被扶養者 | 詳細 |
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| 事例 | 子が出生したとき(子に関し扶養手当の支給がある場合) | ![]() |
| 子が出生したとき(子に関し扶養手当の支給がない場合) | ![]() |
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| 配偶者が会社を退職したとき | ![]() |
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| 配偶者が雇用契約の変更により給料月額が減額となったとき | ![]() |
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| 別居している実父母の生計を維持している場合 | ![]() |
| 制度のしくみ | 被扶養者 | 詳細 |
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| 事例 | 配偶者が雇用保険法による失業給付の受給を終了したとき | ![]() |
| 制度のしくみ | 被扶養者 | 詳細 |
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| 事例 | 配偶者が就職し、健康保険の被保険者となったとき | ![]() |
| 子が配偶者の加入している健康保険の被扶養者となったとき | ![]() |
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| 配偶者がパート等を始めて認定基準額を超えたとき | ![]() |
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| 父の年金が増額改定となり認定基準額を超えたとき | ![]() |
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| 配偶者と離婚したとき | ![]() |
| 制度のしくみ | 被扶養者 | 詳細 |
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| 事例 | 配偶者が雇用保険法による失業給付を受給したとき | ![]() |